会社・法人登記
目次
会社
会社設立の費用
株式会社 |
報酬 8万円~ 定款認証 5万円 登録免許税 15万円~ 合計29万円前後~ |
合同会社 |
報酬 6万円 登録免許税 6万円~ 合計13万円前後~ |
※当事務所は電子定款を作成しますので印紙代4万円が不要です
必要書類
発起人になられる方の印鑑証明書 1通
取締役になられる方の印鑑証明書 1通
発起人、取締役になられる方の実印
会社代表印(ご依頼いただければ当事務所で代表印作成の代行いたします)
発起人、設立時取締役の免許証等本人確認ができる書類
本人確認証明書
平成27年2月27日から株式会社設立登記又は役員(取締役、監査役等)の就任(再任を除く)の登記申請するときには、本人確認証明書の添付が必要となります。
印鑑証明書を添付する取締役等は不要です。
本人確認証明書の例
・住民票(マイナンバーの記載がないもの)
・戸籍の附票
・運転免許証の両面をコピーしたものに本人が「原本と相違がない。」と記載して、記名押印したもの
・マイナンバーカードの表面のコピーをしたものに本人が「原本と相違がない。」と記載して、記名押印したもの
※通知カードは本人確認証明書として使えません。
合同会社とは
合同会社は、平成18年の新会社法施行により、新しく認められた会社の形態で、今まであった有限会社は、新しく設立することができなくなり、有限会社の代わりとして登場しました。
株式会社と違いあまり聞きなれない会社形態ですが、大手の西友やApple Japanなど聞いたことがある企業でも株式会社ではなく、合同会社の形態をとっています。
合同会社は出資者の責任は有限責任(倒産などした場合でも出資額以上に責任は負わないこと)で、意思決定方法や利益の配分が出資比率によらず自由に決定することができます。
株式会社では、まず会社のルールとなる定款を作成し、公証役場で認証という手続きが必要ですが、合同会社の場合公証役場での認証手続きがいらないため、公証人手数料5万円がかかりません。
あとは設立の時に払う登録免許税も株式会社の場合は、最低15万円以上が必要ですが、合同会社の場合最低6万円以上になっているので、単純に公証人手数料と最低の登録免許税の差額だけでも14万円は費用を抑えることができます。
デメリットとしては知名度の低さがありますが、一般の消費者相手の商売であれば、会社形態を気にされる方も少ないかと思いますので、会社を設立しようと思ったときに、選択肢の1つに入れてみたらいかかでしょうか?
最初に合同会社で設立し、その後株式会社への変更手続きもできます。
役員変更登記の費用
報酬 役員変更登記 1万5000円~
議事録作成 1万円~
登録免許税 1万円(資本金が1億円を超える場合は3万円)
合計4万円前後
※議事録の作成量、役員の人数により変動します
平成18年の法改正により、最長10年まで役員の任期を伸ばすことができるようになりましたが、10年に1度しかしない手続きのため、代表者が失念しているケースが増えています。
同じ役員構成でも変更登記が必要になります。
登記を怠っていると代表者個人に対して、100万円以下の過料の制裁を受ける可能性がありますのでお気を付け下さい。
また、12年登記手続きをしていない場合、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をしますのでご注意ください。
法人
社会福祉法人
資産の総額の変更
社会福祉法人は、資産の総額が登記すべき事項になっています。
社会福祉法人の登記について定めた組合等登記令では、資産の総額の変更の登記は毎会計年度の末日現在のものを当該末日から2ヶ月以内にすれば足りると定めています。
社会福祉法人の会計年度は、社会福祉法の規定により毎年4月1日から翌年3月31日と定められているので、毎年3月31日現在の資産の総額を5月31日までに登記することになります。
資産の総額の変更登記の費用
報酬 1万円~
登録免許税 非課税
理事の変更登記の費用
報酬 1万5000円~
登録免許税 非課税