相続・遺言・成年後見の手続きをサポート(泉区・瀬谷区・戸塚区・藤沢市)

重田司法書士事務所

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会社・法人のQ&A

Q 会社の設立をお願いしたいのですが電子定款に対応していますか?

A 当事務所は電子定款に対応していますので紙で作成する際に収める

  収入印紙4万円は不要です。

 

Q 資本金1円でも会社設立できると聞きましたが本当ですか?

A 旧法で株式会社設立をするときは資本金1000万円が必要でしたが

  現行の会社法では最低資本金の規制はなくなりましたので1円でも

  設立が可能です。

  ただ、設立時には実費だけで20万円程度かかりますので1円だけで

  会社を設立できるわけではありません。

  また、金融機関で融資を受ける場合には資本金がないと融資を受けれないなど

  取引相手の信用などもありますのでよほどの理由がない限り1円など少ない額に

  しない方がいいでしょう。

 

Q 1月1日を会社の設立日にしたいのですができますか?

A 会社の設立日は登記の申請をした日になります。

  土日祝日は法務局が閉庁していますので土日祝日を

  設立日とすることはできません。

 

Q 合同会社ってなんですか?

A 平成18年5月1日から施行されて会社法から有限会社の設立ができなくなり、

  その代りに新しく設立することができるようになったのが合同会社です。

  株式会社では会社の所有は株主であり、経営については取締役等役員になり、

  所有と経営が分離しています。合同会社では所有=経営になります。

  1人で株式会社を作る場合は株主=取締役になるので株式会社も合同会社も

  同じような形態になります。

  合同会社のメリットとして設立時には株式会社と同様定款という会社のルールを

  作る必要がありますが、公証役場での認証が不要ですので公証人の手数料がかかりません。

  ご自身で紙の定款を作る場合は収入印紙4万円が必要ですが、当事務所へ

  ご依頼いただければ電子定款に対応していますので印紙代も不要です。

  あとは、法務局へ設立の登記申請をするとき株式会社では最低15万円の

  登録免許税が発生しますが、合同会社の場合最低6万になりますので設立時の費用は

  合同会社の方がかなり安くなります。

  デメリットとしては、やはり知名度がまだ低いということです。

  西友やアップルジャパンなど大手の会社でも合同会社はありますが

  業種によっては不利に働く可能性もあります。

  1人の場合は特に問題ありませんが数名で業務執行していく場合、

  意見の対立が発生した場合は意思決定がストップする可能性があります。

  1人で会社経営をしていく場合で一般消費者を相手にするような

  業種であれば、合同会社がおすすめです。

よくある質問
  • 法務省
  • 横浜地方法務局
  • 神奈川司法書士会
  • 日本公証人連合会
  • 法テラス
  • リーガルサポート
  • 日本司法書士連合会
  • はまれぽ.com