遺言が必要なケース
Q 遺言の必要性が高いケースを教えてください
A 1 夫婦間に子供がいない場合
夫婦間に子供がいない場合配偶者は常に相続人になりますが、子供がいない場合
第2順位、第3順位がいればその者が相続人になります。
死亡した配偶者に兄弟が多く、しかもすでに何人か死亡している兄弟がいれば甥、姪までも
含んだ者が相続人となり人数が多数になることがあります。
兄弟姉妹には遺留分という最低限保証された相続権がありませんので
遺言ですべての財産を妻に、夫にというよう夫婦相互遺言をして置けば
配偶者にすべての財産がいくことになります。
なお、夫婦相互遺言といっても1枚の紙に2人で書くと無効となりますので
それぞれ別に遺言を残すようにしましょう。
2 再婚して先妻の子と後妻がいる場合
この場合は相続人としては後妻と後妻との間に子がいればその子を含め
先妻の子も平等に相続権が発生します。
このような場合には、遺留分に注意しながら遺言書を作成する必要があります。
3 認知していない子がいる場合
女性の場合は分娩の事実で親子関係が発生しますが、男性の場合婚姻関係にない
女性との間に生まれた子は認知をしないと親子関係が発生しません。
そのため、男性の場合認知していない子に相続させたい場合は生前に認知をしておくか
生前に認知するのが難しい事情がある場合には、遺言に認知する旨を記載しておけば
その子に相続させることができます。
4 長男のお嫁さん、長女の旦那さんに相続させたい場合
子供が2人いるケースで長男夫婦と2世帯で生活することになったが
長男は早くに亡くなってしまい、それからは長男のお嫁さんが長年
介護をしてくれたが長男夫婦には子供がいないといった場合、
親が亡くなった時相続権はすべてもう1人の子供へいきます。
こういった場合には遺留分に配慮して長男のお嫁さんへの遺贈を
しておくと現実的な平等が保たれると思います。
5 相続財産が自宅のみの場合
相続トラブルというと相続財産が多くある人に起こるものだと思っている人が
多いですが実務的によくあるのが相続財産が自宅しかない場合です。
家というものを現実に2つに分けることはできないので売却して金銭にかえて
その金銭を平等に分けるという方法もありますが、相続人の1人が同居している
場合などはなかなか難しいと思いますので他の相続人には代償として金銭を
支払えるよう生命保険などを利用したりして、事前にお金を用意しておく
必要があるでしょう。
6 内縁の妻がいる場合
内縁の妻は婚姻届をしていないため、法律上妻となりません。
そのため子供がいないような場合には夫婦と同様の生活をしていたとしても
内縁の妻には相続財産が一切いかないことになります。
そのため内縁の妻に財産を残したい場合は内縁の妻に対して包括遺贈など
遺言書を作成しておくことが必要です。
7 相続人がいない場合
相続人が全くいない場合は最終的には国へ相続財産は帰属します。
特別にお世話をしてくれていた人などがいた場合法律の規定により
財産を取得できる可能性がありますが、最短でも13カ月という期間が
必要であり、必ず取得できるとも限らないのでこのような場合は遺言書を
作成しておくとよいと思います。
あげたいと思う人がいなければお世話になった団体などに対して遺贈を
しておくといいでしょう。