相続・遺言・成年後見の手続きをサポート(泉区・瀬谷区・戸塚区・藤沢市)

重田司法書士事務所

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被相続人が海外に住んでいる場合

Q 被相続人が海外に住んでいた場合相続はどのようになりますか?

A 被相続人の国籍が外国籍か日本国籍かで相続の方法が異なります。

  日本の法律は「相続は、被相続人の本国法による」と規定しているため

  相続に関しては亡くなった人の本国法に従う必要があります。

  被相続人が外国籍の場合、その国の相続に関する法律に従うことになりますが

  法律によっては、不動産の所在地の法律に従うという決まりがある場合もあるので

  不動産が日本国内にある場合は、日本の法律によって相続が処理されることもあります。

  被相続人が日本国籍の場合は日本の法律が適用されますので、通常通りの相続手続きに

  なります。

  

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