相続人の中に行方不明者がいる場合
Q 相続人の中に行方不明者がいる場合はどうしたらいいですか?
A まず、戸籍の附票と取得して現在住所を調べます。
現在住所を調査しても行方が分からない場合は不在者財産管理人の選任手続きを
家庭裁判所でします。
不在者財産管理人の申し立ては、不在者の従来の住所地の家庭裁判所に対して行います。
申し立てができる人は利害関係人(不在者の配偶者、相続人に当たる者、債権者など)と
検察官です。
不在者財産管理人を選任して遺産分割協議をするうえで注意したいのが不在者の相続分を無しとする
ような遺産分割協議はできず法定相続分を確保した内容に原則しなければなりません。