相続人が海外に住んでいる場合
Q 相続人の中に海外に住んでいる者がいる場合どうしたらいいですか?
A 遺産分割の協議をするには相続人全員の参加が必要です。
もちろん、海外に住んでいる人がいればその人も参加する必要があります。
相続人全員が参加しないでした遺産分割協議は無効になります。
遺産分割協議書には印鑑証明の添付が必要ですが海外では台湾、韓国を除いて
印鑑証明書や住民票の制度がありません。
印鑑証明書の代わりとして日本領事館等の在外公館に出向いて遺産分割協議書に
相続人が署名した旨の証明でサイン証明を取得する必要があります。
住民票が必要な場合には現地の日本領事館にパスポートや運転免許証など現住所に
いつから居住しているのかを証明できる書類を提示して在留証明書を取得する必要があります。
外国籍に帰化している場合には戸籍の代わる相続証明書が必要になります。