遺言の効力
Q 古い日付の公正証書遺言と新しい日付の自筆証書遺言はどちらが有効ですか?
A 遺言者はいつでも遺言の方式に従ってその遺言の全部または一部を撤回
することができます。(民法1022)
公正証書遺言と自筆証書遺言ではどちらが効力が強い弱いというものは
ありません。
この場合新しい日付のものが有効になります。
ただ、抵触していない部分はそのまま有効なものとなるので
前の遺言を全部撤回する意味で後日遺言を作成される場合は、
新しい遺言で前の遺言を撤回する旨を記載した方が後々のトラブルは
避けられると思います。
また、遺言が遺言後の売却等生前処分その他の法律行為と抵触する場合、
後の法律行為と抵触している部分について前の遺言を撤回したものと
みなされます。
ですので、遺言を書き直す必要もありませんし、遺言を作成した後
その内容と反する事実行為、法律行為をしても問題はありません。