相続・遺言・成年後見の手続きをサポート(泉区・瀬谷区・戸塚区・藤沢市)

重田司法書士事務所

土日祝日・時間外もご相談承ります。(事前予約要)

公正証書遺言の作成に必要な書類

Q 公正証書遺言の作成に必要な書類を教えてください。
A 下記の書類が必要になります。
  1 遺言者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)及び実印
  2 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
  3 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
  4 証人の免許証の写し及び住民票並びに認印
  5 不動産が含まれる場合には、登記事項証明書及び固定資産評価証明書
  6 その他財産がわかる資料の写しなど

  証人は2人必要です。ただし、未成年者、推定相続人、受遺者、
  これらの配偶者及び直系血族など
  相続に関係する人は証人にはなれません。
  当事務所へ依頼いただいた場合は1人12000円の費用が発生しますが
  当職と事務員で証人をさせていただきますので証人を探す必要はありません。
  

よくある質問
  • 法務省
  • 横浜地方法務局
  • 神奈川司法書士会
  • 日本公証人連合会
  • 法テラス
  • リーガルサポート
  • 日本司法書士連合会
  • はまれぽ.com