相続人の中に認知症の者がいる場合
Q 相続人の中に認知症の人がいる場合遺産分割協議はどうしたらいいですか?
A 認知症などの精神上の障害により判断能力を欠く者は遺産分割協議をすることは
できないので家庭裁判所で成年後見人の申し立てをし、選任された成年後見人と
遺産分割協議をすることになります。
成年後見開始の審判申立ては、本人の住所地の家庭裁判所にします。
本人、配偶者、4親等内の親族、市区町村長などが申立てをすることができます。
相続人を成年後見人に選任した場合は、遺産分割協議の場面では、利益相反行為に
なるので特別代理人の選任が必要になります。
なお、成年後見制度は成年被後見人の保護にあるので成年被後見人の相続分を無し
とするような遺産分割協議は行うことができません。
また、遺産分割協議のために選任した場合でも成年被後見人の判断能力が回復するか
死亡するまで成年後見人の職務は続きます。