相続・遺言・成年後見の手続きをサポート(泉区・瀬谷区・戸塚区・藤沢市)

重田司法書士事務所

土日祝日・時間外もご相談承ります。(事前予約要)

相続から3ヶ月経過後の相続放棄

Q 相続から3ヶ月以上経過してしまった場合相続放棄はできませんか?

A 相続から3ヶ月以上経過しても相続放棄できる場合はあります。

  まず、相続放棄とは家庭裁判所へ相続開始後に相続開始を知ったときから3ヶ月以内に

  手続きをとることで最初から相続人ではなかったとみなされる手続きです。

  話し合いの中で相続する権利を放棄する場合はここでいう相続放棄とは違います。

  家庭裁判所で手続きをとることによって最初から相続人ではなかったとみなされるので

  プラスの財産もマイナスの財産も相続することはありません。

  3ヶ月以内であっても、相続財産の全部又は一部を処分したり、隠蔽などした場合は

  相続を承認したものとみなされ、相続放棄できなくなります。

  この3ヶ月を経過してしまうと、相続を承認したものとみなされ、原則相続放棄

  できなくなります。

  ただ、特別な事情がある場合はこの3ヶ月経過後であっても相続放棄をすることが

  できます。

  当事務所では3ヶ月以上経過して数年経過、長いものでは10年ちょっと経過

  しているケースでも相続放棄できたケースがあります。

  3ヶ月経過したからといってあきらめず当事務所へご相談ください。

 

よくある質問
  • 法務省
  • 横浜地方法務局
  • 神奈川司法書士会
  • 日本公証人連合会
  • 法テラス
  • リーガルサポート
  • 日本司法書士連合会
  • はまれぽ.com