相続・遺言・成年後見の手続きをサポート(泉区・瀬谷区・戸塚区・藤沢市)

重田司法書士事務所

土日祝日・時間外もご相談承ります。(事前予約要)

特別代理人

Q 相続人の中に未成年者がいますが未成年者も相続人ですか?

A 未成年者の方も相続人になります。ただし、夫が亡くなり妻と未成年者の子が

  相続人といったケースでは遺産分割協議をする場合に未成年者の子に対し、

  特別代理人を選任する手続きを家庭裁判所でする必要があります。

  特別代理人を選任する際は親族などを候補にできますが依頼する親族などが

  いない場合は当事務所で特別代理人の候補にしていただくことができますので

  ご相談ください。

よくある質問
  • 法務省
  • 横浜地方法務局
  • 神奈川司法書士会
  • 日本公証人連合会
  • 法テラス
  • リーガルサポート
  • 日本司法書士連合会
  • はまれぽ.com