相続・遺言・成年後見の手続きをサポート(泉区・瀬谷区・戸塚区・藤沢市)

重田司法書士事務所

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後見人の職務終了

Q 後見人の仕事はいつ終わりになりますか?

A 後見人の業務は、本人の判断能力が回復し、後見人が必要なくなった場合や、

  本人が死亡したり、後見人が辞めるまで続きます。

  死亡後は、2ヶ月以内に財産の状況を家庭裁判所に報告することになります。
  後見人は、病気などのやむを得ない事情がある場合に限って、家庭裁判所の許可を得て、辞任することができます。

  辞任が許可され、新たな後見人が選任されたときには、引継ぎをすることになります。

よくある質問
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