後見人の職務終了
Q 後見人の仕事はいつ終わりになりますか?
A 後見人の業務は、本人の判断能力が回復し、後見人が必要なくなった場合や、
本人が死亡したり、後見人が辞めるまで続きます。
死亡後は、2ヶ月以内に財産の状況を家庭裁判所に報告することになります。
後見人は、病気などのやむを得ない事情がある場合に限って、家庭裁判所の許可を得て、辞任することができます。
辞任が許可され、新たな後見人が選任されたときには、引継ぎをすることになります。
土日祝日・時間外もご相談承ります。(事前予約要)
Q 後見人の仕事はいつ終わりになりますか?
A 後見人の業務は、本人の判断能力が回復し、後見人が必要なくなった場合や、
本人が死亡したり、後見人が辞めるまで続きます。
死亡後は、2ヶ月以内に財産の状況を家庭裁判所に報告することになります。
後見人は、病気などのやむを得ない事情がある場合に限って、家庭裁判所の許可を得て、辞任することができます。
辞任が許可され、新たな後見人が選任されたときには、引継ぎをすることになります。