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重田司法書士事務所

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合同会社とは何ですか?

Q 合同会社とはなんですか?

A 平成18年5月1日から施行されて会社法から有限会社の設立ができなくなり、

  その代りに新しく設立することができるようになったのが合同会社です。

  株式会社では会社の所有は株主であり、経営については取締役等役員になり、

  所有と経営が分離しています。合同会社では所有=経営になります。

  1人で株式会社を作る場合は株主=取締役になるので株式会社も合同会社も

  同じような形態になります。

  合同会社のメリットとして設立時には株式会社と同様定款という会社のルールを

  作る必要がありますが、公証役場での認証が不要ですので公証人の手数料がかかりません。

  ご自身で紙の定款を作る場合は収入印紙4万円が必要ですが、当事務所へ

  ご依頼いただければ電子定款に対応していますので印紙代も不要です。

  あとは、法務局へ設立の登記申請をするとき株式会社では最低15万円の

  登録免許税が発生しますが、合同会社の場合最低6万になりますので設立時の費用は

  合同会社の方がかなり安くなります。

  デメリットとしては、やはり知名度がまだ低いということです。

  西友やアップルジャパンなど大手の会社でも合同会社はありますが

  業種によっては不利に働く可能性もあります。

  1人の場合は特に問題ありませんが数名で業務執行していく場合、

  意見の対立が発生した場合は意思決定がストップする可能性があります。

  1人で会社経営をしていく場合で一般消費者を相手にするような

  業種であれば、合同会社がおすすめです。

 

  

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