遺言の種類
Q 遺言には何種類かあるみたいですが詳しく教えてください
A 遺言には普通方式に従った遺言が3種類、普通方式による作成が期待できない場合を
規定した特別方式の遺言が4種類民法で定められています。
ここでは実務的によくある普通方式の遺言2種類について述べていきます。
1自筆証書遺言
まずは自分で自筆して書く遺言です。条件としては全文、日付、氏名を自筆し、印を押す必要があります。
また、加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、
かつ、その変更の場所に印を押さなければ、効力が生じません。
実際に自筆証書遺言を使う場合は家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。
2公正証書遺言
公正証書遺言は証人2人の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人の面前で口授し、それに基づいて公証人が作成するものです。
ただ、実務的には事前にお客様に内容を確認してもらい、公証人と打ち合わせをし、当日は打ち合わせ通りの遺言者が作成されているので、
公証人が読み上げた内容でよければ実印を押印してもらい、証人2人が押印するという流れになります。
身体的不自由で字が書けなかったり、耳が聞こえなかったりする場合でも公正証書遺言を作成することができます。
公正証書遺言の原本は公証役場に保管されるため紛失、破棄、変造などの心配もなく、自筆証書遺言と違い検認手続きを経ずに
相続手続きに使えるので当事務所で相談をいただいた方は公正証書での作成をすすめています。