公正証書遺言の記載ミス
Q 公正証書遺言に記載ミスがあった場合どうしたらいいですか?
A 公正証書遺言の作成の過程で誤記があった場合は文字の訂正をします。
その方法は公証人法38条に規定されています。
文字の挿入をするときは、その字数及びその箇所を欄外又は末尾の余白に
記載し、公証人及び嘱託人又はその代理人が押印することが必要です。
文字の削除をするときは、その文字を鮮明に読み取れる状態に字体を残して
訂正と同じ方法で削除します。
司法書士が一番遭遇するのはいざ遺言を使って不動産の名義を変更しようと
した場合に明らかな誤記があり登記手続きにそのまま使えるかということです。
作成時の添付書類などから明らかな誤記である場合は公証人から誤記証明書
を作成してもらい、登記手続きを進めます。
この誤記証明書は法律上の根拠を有するものではありませんが実務上定着
しています。
なお、誤記証明書の作成には費用はかかりません。