社会福祉法人制度改革
平成29年4月1日から改正社会福祉法が施行され、今まで必置機関でなかった評議員会が必置となりました。
しかも評議員は身近な親族以外など条件があり、最低でも4人以上が必要になり、今まで評議員会を置いてなかった社会福祉法人は人集めが大変だったのではないでしょうか。
大きな改正であったので、持ち込んでいただく議事録の間違いが発生しています。
まず新評議員は平成29年4月1日から任期が始まります。今まで在任している評議員がいる場合は3月31日に任期が満了します。
そして定時評議員会を毎年1回、決算認定の時期(4月~6月)に開催しなければなりません。
改正法施行前から在任している理事は、この第1回目の定時評議員会の終結時に任期が満了します。
定時評議員会で選ばれた理事がその後、理事会を開催し、理事長を選任します。
6月に定時評議員会が開催できなかった場合は、6月末日に理事の任期が満了します。
今回の改正で資産の総額の変更登記の期間も変更され、毎事業年度末日から2ヶ月以内だったのが3ヶ月に伸長されました。添付書類については変更ありません。
理事の退任登記、理事長の就任登記、資産の総額の変更登記が必要になります。