自筆証書遺言
昨日が年内最後の営業日だったのですが、預貯金の相続手続きで銀行に行けてない
案件があったので今日は泉区、瀬谷区の銀行3ヶ所を回って正式に業務終了という形になりました。
昨日は自分で書くタイプの遺言書を使って不動産の名義変更をしている法務局から
書類を追完するように連絡を受け、いやな感じで年越しをすることになってしまいました。
この遺言書を使って手続きをするのは2ヶ所目で、最初は静岡県にある法務局に事前に確認を取って
色々不備がある遺言書だったんですが、このままで登記は通せるということを確認して、
申請したので何事もなく終了し、今度は石川県にある法務局へ申請したのですが、
ここで補正になってしまいました。
ただ、事前に他の相続人が同じ遺言書を使って手続きをとって、終了しているんですよね。
同じ法務局に同じ遺言書を出しているので通してもらいたいものですが・・・
今回は、市役所で資産証明書という書類を添付することになりました。
自分で書くタイプの遺言書は不備があることが多々ありますので書く前だけでなく、書いた後も専門家に必ず確認してもらってください。
せっかく書いたのに手続きで使えないこともありますので。