相続・遺言・成年後見の手続きをサポート(泉区・瀬谷区・戸塚区・藤沢市)

重田司法書士事務所

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小規模宅地の特例

Q 小規模宅地の特例とは何ですか?

A 被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は

  居住の用に供されていた宅地等がある場合には、一定の要件の下に、遺産である

  宅地等のうち限度面積までの部分について、相続税の課税価格に算入すべき

  価額の計算上、一定の割合を減額できることをいいます。

  なお、相続開始3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与

  により取得した宅地等についてはこの特例の適用を受けることができません。

  この特例により相続税の支払いが不要の場合でも申告は必要なのでお気を付けください。

よくある質問
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