相続・遺言・成年後見の手続きをサポート(泉区・瀬谷区・戸塚区・藤沢市)

重田司法書士事務所

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内縁の妻の相続権

Q 内縁の妻は相続人になりませんか?

A 事実婚は法定の婚姻ではないので相続人にはなりません。

  財産で承継させたいものがある場合は遺言を作成する必要があります。

  ただ、亡くなった方に相続人が誰もいないようなケースの場合は特別縁故者

  として財産を受けることができる場合があります。

  内縁の妻は相続人ではありませんが借家権については借地借家法により

  相続人がいない場合は借家権の承継が認められ、相続人がいる場合でも

  過去の裁判例において特別な理由のない限り、相続人がその借家に居住

  していた内縁の配偶者に退去を迫ることは許されないというものがあります。

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