相続・遺言・成年後見の手続きをサポート(泉区・瀬谷区・戸塚区・藤沢市)

重田司法書士事務所

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自筆証書遺言の要件

Q 自筆証書遺言の書き方を教えてください

A 自筆証書遺言は法律で決められた要件を満たさないと無効になりますので

  注意が必要です。

  自筆証書遺言は以下の3つの要件を満たす必要があります。

  1 全文を自分で書く

  2 遺言書の作成日を記載する

  3 署名押印をする

  以上の要件を満たさない場合とは1については、ワープロやパソコンなどで作成した場合

  2については、何月吉日など日付が特定できない場合などです。

  自筆証書遺言で使う印鑑は実印でなくても法律的には有効ですが後々のトラブル防止のため

  実印を使用することをおすすめします。

  もし、字を間違えた場合などに訂正するときは法律で決められた訂正方法でないと訂正が認められません。

  訂正方法は訂正部分が読めるように二重線で消し、正しい文言を入れて、遺言書で使用した印鑑を押印する。

  そして欄外余白に「何行何字削除何字加入」と記載し、署名をする。

  訂正方法を間違えていると訂正はなかったものとなりますので実務的には面倒でも書き直しをすることをおすすめします。

  その他要件は整っているが内容的に不備があり手続きに使えなかったなど当事務所で経験していますので、

  そうならないためにもご相談ください。

 

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