相続・遺言・成年後見の手続きをサポート(泉区・瀬谷区・戸塚区・藤沢市)

重田司法書士事務所

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相続財産が自宅のみの場合

Q 相続財産が自宅しかない場合はどのように相続手続きを進めたらいいですか?

A まず相続する方法として1つは相続人全員の共有で相続する方法があります。

  ただ、この方法で相続する場合、売却をしたいと相続人のうち1人が考えても

  他の共有者全員の同意が得られなければ売却できません。

  その他、お互いが相続人にならない者で共有になってる場合次の相続が

  あった場合に人数が増えたり、疎遠のため連絡がとれない者がでてきたりと

  デメリットがあります。

  その他の方法として売却して金銭を分けるという方法もあります。

  あとは実際に相続人の中の1人が居住しているような場合は、売却が難しいと

  思いますので、実際に住んでいる相続人が1人で相続し、その代り他の相続人

  には金銭を支払うという方法も考えられます。

  ただこの方法をとるには自宅を相続する相続人に金銭が必要なため、生命保険

  などを利用したり生前の対策を考えて置く必要があります。

 

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