相続・遺言・成年後見の手続きをサポート(泉区・瀬谷区・戸塚区・藤沢市)

重田司法書士事務所

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法定相続人、法定割合

Q 家族が亡くなりましたが誰がどれだけ相続できますか?

A 相続できる者、相続の割合は民法に定められています。

  配偶者がいる場合は常に相続人になります。

  相続順位としては第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。

  第1順位の子が先に死亡している場合は孫に相続する権利があります。

  直系尊属が相続人となる場合に父母の両方の方が亡くなられていて、祖父母の方が

  いらっしゃれば祖父母が相続人になります。

  第3順位の兄弟姉妹が相続人になる場合で先に亡くなっている兄弟姉妹が

  いる場合はその兄弟姉妹の子(姪、甥)が相続人になります。

  

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