相続・遺言・成年後見の手続きをサポート(泉区・瀬谷区・戸塚区・藤沢市)

重田司法書士事務所

土日祝日・時間外もご相談承ります。(事前予約要)

相続・遺言

相続

人は必ず死を迎えます。

悲しいことですが悲しんでばかりいられずすぐに葬儀の手続きをはじめ色々な手続きをいなければいけないことが多く、中には期限がある手続きもあります。

しかし、慣れない相続手続きで何からはじめればいいのかわからないという方がほとんどだと思います。

相談料初回無料でやっていますのでお気軽にご連絡ください。

なお、不動産がない相続手続きであっても、相続人全員から委任を受け、銀行や証券会社などの手続きを含め相続全般の手続きの依頼を受けることができます。

税務申告など他士業の業務となっているものについては提携している事務所へ依頼することになりますが窓口は当事務所だけで手続きが行えるので相続手続きが非常に楽になると思います。

この相続財産承継業務を業としてできると法律で定められている士業は弁護士と司法書士のみになります。

信託銀行などで相続手続きを依頼した場合は最低100万以上の報酬の他、別途司法書士費用や税理士費用がかかりますが

司法書士事務所へ依頼いただいた場合は登記費用込みでの費用になるので費用面的に安くできるというメリットもあります。

 

不動産の名義変更に必要な書類(遺言書がない場合)

・亡くなった方の出生から死亡まで連続した戸籍

・亡くなった方の住民票の除票(本籍の記載があるもの)又は戸籍の附票

 ※登記簿上の住所と本籍が同一の場合は不要

・相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本

・不動産を取得する方の住民票

・不動産の固定資産税評価証明書

上記の他に法定相続分以外の割合で相続財産を分ける場合は次の書類も必要になります。

 

・遺産分割協議書

・相続人全員の印鑑証明書

※必要書類のうち印鑑証明書以外は当事務所で収集、作成できます。

 

遺言書がある場合の必要書類

・遺言書

 公正証書で作成している場合はそのまま手続きに入ることができますが、自筆で作成した遺言書の場合は家庭裁判所で別途検認手続きが必要になります。

・遺言者の死亡の記載がある戸籍謄本

・亡くなった方の住民票の除票(本籍の記載があるもの)又は戸籍の附票

 ※登記簿上の住所と本籍が同一の場合は不要

・不動産を取得する方の現在の戸籍謄本又は抄本

・不動産を取得する方の住民票

・不動産の固定資産税評価証明書

 

※検認手続きも含め当事務所で書類の作成、戸籍等の収集ができます。

※相続人以外へ遺贈する場合は集める書類が異なりますのでご相談ください。

 

不動産の名義変更の費用

自宅のみの場合で、戸籍収集等全部おまかせいただいて当事務所では大体8万円前後の報酬になることが多いです。

税金実費を含めた合計額は14万円前後になることが多いです。

物件によっては持分が違う割合で所有していたり、道路部分を所有していたり、ケースによって費用がかわりますのでご相談いただければお見積書を作成します。

手数料の他には実費と登録免許税という税金を法務局に収める必要があります。

登録免許税は固定資産税評価証明書の価格に0.4%をかけた金額になります。

例)不動産価格1000万円の場合 登録免許税4万円

 

相続放棄

亡くなった方にプラスの財産より借金の方が多い場合や、一切相続に関わりたくないなど相続したくない場合は家庭裁判所で相続放棄手続きをする必要があります。

相続放棄には期限があり、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立が必要です。

ただ、当事務所では3ヶ月を過ぎてしまっているが相続放棄したいという相談の方が多く、圧倒的に3ヶ月経過後の相続放棄の方が受任件数が多いです。

法律で定められた3ヶ月を経過してしまったからと諦めずご相談ください。

 

相続放棄の必要書類

・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本

・被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票

・申述人の戸籍謄本

その他相続関係によって必要な戸籍謄本がありますのでご相談ください。

 

相続放棄の費用

報酬

4万円 3ヶ月経過後の放棄は7万円

※相続放棄をする相続人が、被相続人の兄弟姉妹、甥姪の場合は1万円を加算します。

 

実費

1500円程度 その他戸籍収集の実費

 

相続に関するQ&A

遺言

生前から相続人たちがうまくいっていない場合、子供がいない夫婦の場合、相続財産が自宅しかない場合など将来相続人となる人たちの間で問題が起こりやすい場合は遺言書を作ることをおすすめします。

遺言書は法律でルールが決められているのでそれに沿って作成しなければ無効となります。

実務でよく使われている遺言書は2つのタイプがあり、1つは公証役場を利用して作成する公正証書遺言です。もう1つは自筆で書くタイプの自筆証書遺言というものです。

ただ、当事務所に相談に来る方で両方の比較をさせていただきますと相続人に負担の少ない公正証書遺言を作成する場合がほとんどです。

 

公正証書遺言と自筆証書遺言の比較

公正証書遺言

メリット

当事務所と公証人がチェックするため不備なく作成できる。

原本は公証役場で保存されるので紛失したり、書き換えられたりする心配がない。

相続手続きに検認手続きが不要。

病気で読み書きができない場合、移動できない場合でも公証人に出張してもらい作成することができる。

デメリット

作成するのに公証人の手数料がかかる。

相続人やその配偶者以外の第三者の証人が2人必要。

 

自筆証書遺言

メリット

気軽にいつでも作成でき、費用がかからない。

遺言書の存在や内容を秘密にできる。

 

デメリット

方式や記載の不備があり無効になるおそれがある。

家庭裁判所で検認手続きが必要。

発見されないおそれがある。

書き換えられたりするおそれがある。

 

公正証書遺言作成する場合の必要書類

・遺言者本人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

・相続人に相続させる場合は遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本

・相続人以外に遺贈する場合はその方の住民票

・不動産の場合は登記簿謄本、固定資産税評価証明書

 

遺言書の作成費用

公正証書遺言

8万円~ 価格×0.15%

証人2名が必要ですが依頼いただいた場合は当職と補助者1名1万円の費用が発生します。

公証人手数料

財産の価額 公証人手数料

100万円まで

200万円まで

500万円まで

1000万円まで

3000万円まで

5000万円まで

1億円まで

5000円

7000円

1万1000円

1万7000円

2万3000円

2万9000円

4万3000円

3億円まで5000万円ごとに1万3000円加算

10億円まで5000万円ごとに1万1000円加算

10億円超5000万円ごとに8000円加算

日当

旅費

病床執務手数料

2万円(4時間以内は1万円)

実費

証書作成料金の2分の1を加算

※相続、遺贈の合計が1億円に満たない場合は1万1000円を加算

※価格を算定することができない場合は、500万円と見なして計算

※遺言の取り消しは1万1000円、秘密証書遺言は1万1000円

※正本又は謄本の用紙代、1枚250円

 

当事務所にご依頼いただくケースで一番多いのが相続財産として自宅といくらかの預貯金というケースですが公証人手数料と証人2名の費用を含めて合計15万円ぐらいになることが多いです。

 

自筆証書遺言

3万円~ 価格×0.15%

 

遺言に関するQ&A

遺言に関するQ&A

よくある質問
  • 法務省
  • 横浜地方法務局
  • 神奈川司法書士会
  • 日本公証人連合会
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  • リーガルサポート
  • 日本司法書士連合会
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